先週に引き続きいじめをテーマにします。
厚労相はいじめの定義を「児童生徒が、当該児童生徒が在籍する等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」としています。
簡単に要約すれば「被害者が心身の苦痛を感じる行為は全ていじめ」ということでしょう。
いじめの定義を厚労相は時代に対応できるよう何度も変えてきています。行政は指導するために一定の定義が必要なのでしょうが、その対応は簡単ではありません。
これって「いじめ」?
事例①:球技が苦手はA君は、体躯の時間のバスケットボールの試合でのミスを他の子から責められたり、皆の前で馬鹿にされて嫌な気持ちになった。
事例②:Aさんは、算数の難しい問題を自分の力で解きたくて頑張って考えていました。それを横で見ていたBさんが「答えは○○だよ」と正解を終えたところ、Aさんは「自分でやりたかったのに!」と泣き出しました。
実際に厚労相が出した例題だそうで、どちらもいじめとしていますが、本当にそうでしょうか。いじめには加害者と被害者との関係性と、その行為の継続性が大きく関わると思うのです。悪気が無くても人を傷つけていることはよくあります。しかしどこからがいじめなのかは人によって判断が異なります。つまり同じ行為でもそれがいじめになることもあれば、ならないこともある。ただ行政としてはそれでは一律の対応ができませんから、全てをいじめとして対応すべきと言うのでしょう。それはそれで正しいとは思います。しかし十把一絡げの対応では歪みが生まれるのではないかと危惧します。先ずは悔しかったんだねと受け止め、加害者側の気持ちをも尊重し、それぞれに背景と対応を探って行く必要があるのだと思います。
今週の写真は既に晩秋の蔦沼です。先の連休、膝が治らず山へ行けない代わりに、蔦沼を散策していました。